![]() |
| カナダに仕事で駐在する日本人のビジネスマンの方々は滞在中カナダの年金に加入する事が法律で定められており、給与の2-3%の積立を行わなくてはなりません。1回でも年金の積立を行ったらカナダを離れた後、世界中何処に居住していても60歳になれば年金の支払いを受ける資格が生じますが、実際に支払いを受けるためには本人からの申請が必要です。タクナー・コンサルティングでは、旧カナダ駐在員でカナダ・ペンション・プランもしくはケベック・ペンション・プランに加入していた方々の為に日本で年金の受け取りが出来るように情報の供給、申請手続き手伝い、申請代行等のサービスを提供するものです。 |
| 退職年金は最低60歳以上の年金積立者に対して毎月支払われる年金です。 実際の支払い金額はどの位の期間、いくら積み立てたか、また申請時の年齢を考慮して決定されます。1回でも有効な積立を行っていれば、支払いを受ける権利がありますが、自己申告が必要です。65歳が基準でそれ以前はアーリーリタイアメントと見なされ、金額が減額され、また仕事に就くことも原則的に出来ません。 65歳以降70歳までの間で申請を行った場合は逆に支払額が、増加します。また、仕事を継続することも出来ます。以上の増減額は65歳の支払い額を基準にプラス、マイナス30%の範囲です。 日本とカナダは年金に関し相互条約を結んでおらず、それぞれ単独の年金制度として取り扱わなくてはなりません。 計画退職年齢を示し、現在時点のファンド積立額を基に退職年金支払額の試算を依頼する事もできます。全ての年金記録は1966年以降分が社会保険番号(S.I.N.)別に記録されています。ケベック・ペンション・プラン加入者も同様と考えて良いでしょう。 日本で年金を受け取る場合はカナダ側で税金が源泉(ウイズホールディングタックス)されます。 タクナー・コンサルティングでは日本在住の該当者に対して、年金の見積もり、支払い手続き等のお手伝いを致します。 |
遺族年金 |
| 年金受取り本人が死亡した場合、残された配偶者、扶養子弟に年金が支払われ、また志望一時金も支払われます。ただし、年金受取り資格に関し、退職年金の規定と異なる部分もあります。細かくは個別にお問い合せ下さい。 |
| 年金加入者が障害者と認定された場合、満18歳から65歳の間で年金が受給できます。ただし、有資格者と認められる為の条件の一つに次のような最低積立期間が設定されています。 障害者と認定された時点で、過去3年間の内2年間の積立、または10年間の内5年間の間積立を行っていなくてはならないという規定があります。 退職年金と合わせて受け取ることは出来ないが、遺族年金とは同時に受給できます。ただし、年金最高額規定の対象となり、必ずしも合算合計がそのまま支払われるとは限りません。 当該障害者が死亡した場合はその扶養子弟に障害者遺族年金が支払われます。 |
| ■次の事をご希望の方はE-mailでお申し込み下さい。 ・年金積立金額閲覧/支払い見積もり(カナダ年金加入者) ■料金
|